
| 第1条 | 理事定員は10名とし、任期は2年とする。 理事は、正および名誉会員の投票による選挙を行い、正会員の中から選出され、毎年半数が交替する。 |
| 第2条 | 理事会は任期満了の4カ月前に次期理事候補者10名を指名する。 次期候補者の指名に当たっては、研究分野、年齢、地域分布を十分考慮する。 |
| 第3条 | 理事会は指名した候補者の氏名を正および名誉会員に通知して選挙を求める。正および名誉会員は通知された候補者中適当と認める者の氏名に印をつけて投票する。もし理事会の指名した候補者以外に適当と認める者があれば、その氏名を記入して投票することができる。但し、定員以上の候補者に投票することはできない。 |
| 第4条 | 選挙は郵送で行い、無記名投票とする。 |
| 第5条 | 投票は無記名の封筒に封入し、これをさらに返信用の封筒に入れる。返信用の封筒には投票在中と記入し、会員の氏名、住所(自宅または勤務先)を明記する。 |
| 第6条 | 選挙の管理は理事会がこれに当たり、会員代表 2 名がこれに立ち会うこととする。 |
| 第7条 | 理事会は上記の投票結果にしたがい 5 名の新理事を決定する。 |
| 第8条 | 本規定の改定は理事会で審議し、総会で承認を得る。 |
本規定は、平成14年10月1日から施行する。
平成15年9月25日 一部改訂
平成17年9月22日 一部改訂

