
錯体化学および錯体化学会の発展を目的として、この賞を設ける。
| 第1条 | 錯体化学会賞(以下、本賞という)を設け、錯体化学会会員の中から、特に業績が優れ、錯体化学の発展に寄与したと認められる研究者を選び、本賞を贈呈する。 |
| 第2条 | 本賞の贈呈は原則毎年 1 件とする。 |
| 第3条 | 本賞の候補者は受賞年度の4月1日において、1 年以上本会会員であることを条件とする。 |
| 第4条 | 本賞は楯とし、錯体化学討論会において、これを贈呈する。 |
| 第5条 | 本賞の選考は、錯体化学会賞等選考委員会(以下、選考委員会という)が行う。選考委員会委員は副会長および別に定める「選考委員会委員選挙規定」により会員から 6 名選出する。選考委員長は副会長とする。 |
| 第6条 | 本賞候補者の選考は、別に規定する「錯体化学会賞細則」に基づいて行う。 |
| 第7条 | 選考委員長は、審査結果および理由を付して、錯体化学会総会の期日までに会長に報告する。 |
| 第8条 | 本規定の改定は理事会で審議し、総会で承認を得る。 |
| 本規定は、平成14年10月1日から施行する。 | |
平成19年9月26日 一部改訂

