| 錯体化学会国際賞細則 |
(総則)
| 第1条 | この細則は,錯体化学会国際賞規定第8条に基づき,錯体化学国際賞(以下本賞という)の実施に必要な事項を定める。 |
| 第2条 | 錯体化学会賞等選考委員会(以下選考委員会という)については,錯体化学会賞等選考委員会選挙規定の定めるところによる。 |
| 第3条 | 本賞の受賞者は,毎年1件以内とする。 |
| 第4条 | 本賞への応募は,錯体化学会会員の推薦による。応募要領に従って必要書類を期限内に錯体化学会会長に提出する。 |
| 第5条 | 選考委員および委員長は,錯体化学会賞選考委員と同委員長が兼任する。 |
| 第6条 | 本賞候補者の推薦者は,選考委員になることはできない。 |
| 第7条 | 本賞の選考は,錯体化学会賞選考方法に準じて行う。 |
| 第8条 | 本細則の改定は,理事会で審議し総会で承認を得る。 |
| 本規定は,平成19年2月19日より施行する。 | |
平成19年9月26日 一部改訂

