| 錯体化学会国際賞規定 |
錯体化学および錯体化学会の発展を目的として、この賞を設ける。
| 第1条 | 錯体化学会国際賞(以下本賞という)を設ける。 |
| 第2条 | 本賞は,外国籍を有する錯体化学者の中で,とくに優れた研究や先駆的研究により錯体化学の発展に寄与した研究者,および地域の錯体化学の発展に貢献したと認められる研究者に対し、その功労を顕彰し贈呈する。 |
| 第3条 | 本賞は賞状とし,副賞として盾を贈呈する。 |
| 第4条 | 本賞の選考は、錯体化学会賞等選考委員会(以下、選考委員会)にて行う。選考委員会委員は副会長および別に定める「選考委員会委員選挙規定」により会員から6名選出する。選考委員長は副会長とする。 |
| 第5条 | 本賞候補者の選考は,別に規定する「錯体化学会国際賞細則」に基づいて行う。 |
| 第6条 | 選考委員長は,審査結果および理由を付して,錯体化学会総会の期日までに会長に報告する。 |
| 第7条 | 本賞の贈呈は,錯体化学討論会において行う。 |
| 第8条 | 本規定の実施に当たっては「錯体化学会国際賞細則」に準じて行う。 |
| 第9条 | 本規定の改訂は,理事会で審議し総会で承認を得る。 |
| 付 則 | 本規定は,平成19年2月19日より施行する。 |
平成19年9月26日 一部改訂

