MENU close
HOME > 会則 > 錯体化学会国際奨励賞 規定

錯体化学会国際奨励賞 規定

錯体化学および錯体化学会の発展を目的として、この賞を設ける。

第1条 錯体化学および錯体化学会の発展を目的として、国際奨励賞(英語名:JSCC International Award for Creative Work)(以下本賞という)を設ける。
第2条 本賞は、外国籍を有する者の中で、とくに優れた研究や先駆的研究により錯体化学の発展に寄与した、博士取得後15年以内の者を対象とする。
第3条 本賞は賞状(盾)とし、副賞として賞金(5万円)を授与する。
第4条 本賞の選考は、錯体化学会賞等選考委員会(以下、選考委員会)にて行う。選考委員会委員は副会長および別に定める「選考委員会委員選挙規定」により会員から 10 名選出する。選考委員長は副会長とする。
第5条 本賞候補者の選考は、別に規定する「国際奨励賞細則」に基づいて行う。
第6条 選考委員長は、審査結果および理由を付して、錯体化学会総会の期日までに会長に報告する。
第7条 本賞の贈呈は、錯体化学会討論会において行う。
第8条 本規定の実施に当たっては「国際奨励賞細則」に準じて行う。
第9条 本規定の改訂は、理事会で審議し、総会で承認を得る。
本規定は、平成26年9月19日から施行する。

平成29年9月17日 一部改訂

錯体化学会国際奨励賞細則

第1条 この細則は,錯体化学会国際奨励賞規定第5条に基づき、錯体化学会国際奨励賞(以下、本賞という)の実施に必要な事項を定める。
第2条 本賞の受賞者は,原則として毎年1件以内とする。
第3条 本賞は、幅広く世界に向けて公募し、候補者を募る。自薦、他薦は問わない。応募要領に従って必要書類を期限内に錯体化学会会長に提出する。
第4条 本賞の選考は、錯体化学会賞等選考委員会(以下、選考委員会という)が行う。
第5条 選考委員および委員長は、錯体化学会賞選考委員と同委員長が兼任する。
第6条 本賞候補者の推薦者は、選考委員会委員になることはできない。
第7条 本賞の選考は、錯体化学会国際賞選考方法に準じて行う。
第8条 選出後の錯体化学会討論会で、受賞講演を行うとともに、BJSCC(春号)に”Award Account”を寄稿するものとする。
第9条 本細則の改定は理事会で審議し承認を得る。
本細則は,平成26年9月19日から施行する。

令和元年9月22日 一部改訂

会員専用サイト
TOP